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弁護士に代わって司法書士がどこまで債務整理の業務を扱えるか?

 弁護士に代わって司法書士がどこまで債務整理の業務を扱えるかが争われた裁判の最高裁判決が出ました。

 法務省で一定の研修・考査を受けた『認定司法書士』は、 『紛争の目的の価額』が140万円を超えない民事に関する紛争について、相談に応じ、裁判外の和解について代理人になることができると定められています(司法書士法3条2項、同条1項7号)。

 ここにいう『紛争の目的の価額』が、「依頼者の受ける経済的利益」ではなく、「債権者の主張する債権額」であるとの判断がなされた初の最高裁判断です。

 依頼者の受ける経済的利益は示談交渉が成立した後でないと確定できないので、当然の判断ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160629-00004835-bengocom-soci

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